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コラム 副業と税金
宥恕規定はアテにはできない??

ただし、こちらの規定はあまり期待しないほうがいいでしょう。

というのは、平成17年に税制改正がなされ、ひとつの勤務先で年間30万円を超える場合には給与支払報告書が勤務先から在住の市区町村に送られるコトになったからです。

この給与支払報告書の記載内容は、源泉徴収票と同一ですので、住民税のデータの基礎となります。その段階で、会社の総務などが「あなたウチの会社以外でバイトしてましたね」とバレることになるのです。

イイトコ取りできない宥恕規定

さらに、この宥恕規定には注意すべき点があります。
というのは、宥恕規定も使いたいけど医療費控除は申告したいというような場合です。

たとえば、年末調整では対象とできない、雑損控除医療費控除寄附金控除住宅ローン控除の初年度などは確定申告すれば税務上、節税に役立ちます。

しかし、この同じ年に
「働いているけど、株もやっている」
「アルバイトをやっているけど、会社にバレるとマズい」
というような事情があった場合、
「働いているけど、株もやっている」
「アルバイトをやっているけど、会社にバレるとマズい」
といった税務上マイナスに働くほうだけ、「見なかったコトにしよう」ということはできないということです。

副業というコトバは税務上は給与所得退職所得以外の所得と表現されているだけです。

その他、いろいろと個々人の事情があるはずです。
ベストアンサーを一緒に見つけていきましょう。

お気軽にお試し相談をご利用ください。

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