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相続はいつか、必ず、誰でも、一度は、遭遇する問題です。
しかし、いざ、遭遇してしまうと、何を、どこから、どのように、手をつけていいのか、誰に相談したらいいのか、わからないことも多いのではないでしょうか。
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そこで、幣所では税務面・法務面ともトータルに勘案し、さまざまなケースを考えて、最適な方法を“ワンストップ形式”でご提案いたします。
相続というと莫大な資産家だけが関係するものと思われますが、遺産分割をはじめ税務面以外でも配慮しなくてはいけないポイントが多いのも事実です。
大切な「遺産」を次世代に諍いなく生かすことは故人の想いではないでしょうか。
以下のようなポイントを一緒にひとつひとつ解決していきましょう。
相続手続き、いつから、何から、手をつければいい?
思いのほか債務が多い場合の対処方法とは?
遺産分割協議がもとめられるものって?
法定割合って守らなくてはいけないもの?
こじれた場合の対応方法とは?
質問やお見積りもお手軽にお申し付けください。
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このサービスで期待できること |
相続税の申告というのは「こうでなければならない」というものではありません。
どの遺産を?誰が相続するのか?といったことや、誰が事業を引き継ぐのか?といったことにより、何種類もの方法があるものなのです。
田中卓也税理士事務所では、さまざまなパターンを想定し、故人やご遺族の想いを尊重し、きめこまやかな対応をいたします。
「書いて、出すだけ」といった対応は決していたしません
面倒な法務手続き・税務手続きから解放されます
遺産分割対策・評価引き下げ対策・納税財源の確保対策のどれがどの程度必要なのか、最適な案を個別事情に応じて提案いたします
金銭納付が困難な場合、物納・延納の申請もいたします
将来の生活設計も踏まえて最適なプランを提示いたします
必要に応じて提携弁護士など専門家と連携して作業をすすめます
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遺産の総額 |
税務書類の作成&税務代理報酬 |
(基本報酬額) |
10 |
5千万円未満 |
20 |
7千万円未満 |
35 |
1億円未満 |
60 |
3億円未満 |
85 |
5億円未満 |
110 |
7億円未満 |
135 |
10億円未満 |
170 |
10億円以上 |
180 |
10億円以上1億円増すごとに |
10 |
(その他注意事項)
・幣所にてすでに相続支援・争族防止対策サービスをご利用されている場合にはその報酬額を、相続税の申告書の作成および税務代理報酬から差し引きます。
・当該事案について、著しく複雑なときは、税務代理報酬および税務書類作成ともに基本報酬額を除き、当該報酬の20%を限度として増額する場合があります。
・遺産分割協議書の作成・各種登記・公正遺言証書の作成ならびに実行は当該報酬には含みません。
・固定資産評価証明書・登記簿謄本・公図・戸籍謄本などの取得について実費相当額がかかります。
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申告パターンが複数存在する場合、選択候補のメリット・デメリットをきちんと説明し、ご納得いただいた上で申告いたします。
相続支援・争族防止サービスを受けている方で、引き続き、相続発生時の申告を依頼される場合には、この報酬を相続申告報酬から差し引きます。
ほかに不明点はございませんか?
「田中卓也税理士事務所」はお客さまとともに疑問・質問を解決していきたいと考えます。
お問い合わせフォームからもお気軽にどうぞ |
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