東京・豊島区の税理士事務所、田中卓也税理士事務所(会計事務所)が、経営者・個人事業主のお力になります!
田中卓也税理士事務所はショッピングモールのような財務会計スペシャリストの複合体です。経営者・個人事業主のためのワンストップサービスプロバイダとして、税務・会計の問題だけではなく保険の見直し・不動産の購入・売却・住み替え相談など総合的に承っております。
田中卓也税理士事務所は単なる記帳代行や税務申告といった作業を行うだけの税理士事務所ではなく、保険・不動産・金融・年金といった各分野のスペシャリストが集合した財務会計全般のショッピングモールのような存在であり、経営者・個人事業主のためのワンストップサービスを提供することが可能です。
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副業のすべてを申告する必要はない
「働いているけど、株もやっている」
「アルバイトをやっているけど、会社にバレるとマズい」
という人は多いのではないでしょうか。
税務の法令上、「副業」というコトバはないのですが、そのあたりを少し整理しておきたいと思います。
サラリーマンには宥恕規定がある
まず、サラリーマン(税務的には給与所得者)には
宥恕規定
(平たくいえば大目に見るということ)があります。
1箇所給与のサラリーマンの宥恕規定とは
その、宥恕規定とは
給与所得
および
退職所得
のある人が
給与所得
・
退職所得
以外の所得の金額が20万円以下だった場合には確定申告が必要ない
という規定です。
つまり、「普段は会社でマジめに働いているけど、移動時間などを利用してモバイルでオンライントレードやっています」という方の場合、その儲けが20万円以下であれば、確定申告する必要がないのです。
バイトも少額なら確定申告をしなくてもOK??
メインの勤務先でも働いているけど、いろいろな事情からバイトをしなくてはいけない人も多いと聞きます。「会社では副業を禁じているので、会社にバレるとマズい」このような方は以下のような規定があります。
メインの勤務先で
給与所得
および
退職所得
のある人がメインの勤務先以外の
給与所得
・
退職所得
およびが
給与所得
・
退職所得
以外の所得の金額の合計額が20万円以下だった場合には
確定申告
が必要ない
とする規定です。
次に大切なのが各口座の特徴を確認することです。
つまり、バイト先の給与が少なくとも年間20万円以下なら、確定申告する必要はないという規定です。
>> 次ページでは、 宥恕規定の実際のところについて解説 >>
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