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コラム 「仮想通貨で儲けた所得はこう申告する」 メニュー |
国税庁より仮想通貨で儲けた利益は原則的には雑所得に該当するという内容のタックスアンサーが発表されました。これにより平成30年3月期申告では「仮想通貨で儲けた利益」をどのように申告書に反映させればいいのかがひとつのトピックになっています。
同タックスアンサーに引き続き、国税庁からは「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」というFAQ(以下FAQといいます)が発表されています。
そこに記載されている内容をみていくと申告書を作成するためのいくつかのポイントが見えてきますので、整理してみました。
含み益には課税されない
FAQの4番目に仮想通貨の取得原価という項目があり、そこには「仮想通貨の取得価額 の算定方法としては・・・ 本文を読む
仮想通貨の経費の計算はこうする
サラリーマンが空き時間等を活用して仮想通貨取引をしていたとしましょう。・・・ 本文を読む
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