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コラム マイホームと税金
海外転勤期間は「非居住者」扱いとなるとこがポイント

しかし、この住宅ローン控除の条文(租税特別措置法第41条)の書き出しは以下のようになっています。

<居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの取得をし・・>つまり、住宅ローン控除は居住者に限って認められている優遇税制といえます。

したがって、単身赴任期間中は税法上「居住者」ではなくなることから、(仮に、家族がその家屋に居住していたとしても)住宅ローン控除の継続適用はNGとなります。

しかし、帰国後は再び居住者となるのですから、住宅ローン控除の再適用は可能です。

ここが国内転勤の場合との大きな相違点です。


海外赴任前・海外赴任明けの手続きは・・・

また、国内転勤の場合と同様、自動的に再適用されるわけではありません。

海外赴任前には・・・

住宅ローン控除最初に申告したときに送られてきた
『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』
および
『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』

の、未使用分の当該申告書および証明書を税務署に提出(返還)し、海外赴任明けには反対に

『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』
および
『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』

を、勤務先に提出しなくてはいけないので、帰国後に、税務署よりその申告書や証明書を返却してもらってください。

ただし、この手続きにある税務届出書の手続きも同時におこなわなくてはいけないところがポイントです。

ぜひ、お試し相談をご利用ください。


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