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コラム マイホームと税金

住宅ローン控除の適用期限が間もなく切れようとしています。

幣所では「現在、住宅ローン控除を受けていて海外転勤を命じられた方」の税務相談案件も増えています。

住宅ローン控除を受けるための原則と例外

住宅ローン控除を受けるための要件として、
・ その家屋の新築の日6ヶ月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日までに引き続き居住していること
が、あります。

ただし、世の中には転勤命令や転地療養など自己の力ではどうすることもできないことがあります。

そこで、税務上の救済措置として
・ その家屋の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により
・ 配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしてない場合
・ 取得の日から6ヶ月以内に親族が入居し(その後も引き続き居住し)
・ そのやむを得ない事情が解消した後は、共にその家屋に居住する
と認められるときには、

その家屋の所有者が入居し、引き続き居住しているものとして取り扱う旨も定められています。

海外転勤の場合はどうか?

では、海外転勤の場合はどうなのでしょうか。

上記の規定によると、「海外に単身赴任し、単身赴任期間中、家族がその家屋に居住していれば」住宅ローン控除の継続適用を受けることが可能のように思われます。


>> 次ページでは、 海外転勤時のポイントについて解説 >>

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