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田中卓也税理士事務所はショッピングモールのような財務会計スペシャリストの複合体です。経営者・個人事業主のためのワンストップサービスプロバイダとして、税務・会計の問題だけではなく保険の見直し・不動産の購入・売却・住み替え相談など総合的に承っております。

田中卓也税理士事務所は単なる記帳代行や税務申告といった作業を行うだけの税理士事務所ではなく、保険・不動産・金融・年金といった各分野のスペシャリストが集合した財務会計全般のショッピングモールのような存在であり、経営者・個人事業主のためのワンストップサービスを提供することが可能です。

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コラム 資産運用と税金
年間の損益がプラスになるとは限らない

株の投資というのはリスクも伴います。
当然、年間の損益がマイナスになることもあるわけです。

この場合、譲渡損失の繰越控除の特例といって平成20年分に損失が計上されたのであれば平成21年から平成23年までの株などの売買取引と通算することができるのです。

しかし、この特例を受けるためには、株の年間の損益がマイナスになった年分から、株の取引の有無に関わらず連続して確定申告書を提出する必要があり、源泉徴収選択口座でほうっておくとこの優遇税制の恩恵が受けられないのです。


株の儲けだけがある人でその儲けが38万円以下の人

たとえば、専業主婦がオンライントレードを以下のような株取引を行なっているような場合です。

たとえば25万円で購入した株を50万円で売りぬけられれば、株の儲けは25万円です。
算式で表すと
収入金額(50万円)-必要経費(25万円)=所得(25万円)
となります。
しかし、税率は最終的に課税所得にかかります。

この場合であれば、だれでも所得控除としての基礎控除(38万円)は控除できるため
所得(25万円)-所得控除のうち基礎控除(38万円)=0円
となり、所得税がかからないケースといえます。


源泉徴収ありの特定口座ではすでに・・・

ところが、25万円で購入した株を50万円で売りぬけた人が源泉徴収選択口座を開設しているとすでに、
25万円×10%(所得税7%・住民税3%)=25000円の税金が差し引かれているのです。
本来は、所得(25万円)-所得控除のうち基礎控除(38万円)=0円
となり、所得税がかからないケースですので、確定申告すれば、所得税の全額還付が期待できるのです。


株の取引の確定申告しなければいけない?したほうが有利?

このように、源泉徴収ありの特定口座は事務手続きが簡素化できる点では非常にすぐれていますが、税の仕組みをちょっと知っているだけで、「支払わなくてもいい税金を支払っているケースは多い」といえます。

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