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コラム 役員給与について
なぜ、問題になる?役員給与の税務処理

個人事業主が法人設立する場合、自分で全額資本金を用意する(あるいは自己の親族の範囲内で用意する)かわりに、自分が代表取締役(あるいは自己の親族で役員を独占)し、法人設立を考えるのは、一番手っ取り早いし、「儲かれば役員でヤマ分け」しようと考えても不思議ではありません。

しかし、税法上、支払い先が役員となると、さまざまなシバリがでてきます。

なぜなのでしょうか?


従業員給料は問題ないけれど・・・

通常、人件費といわれているもので代表的なものとしては、俸給、給料、賃金、賞与、退職金等があげられます。これらの費用は、通常であれば、税務上の大きな問題となることは少ないと考えます。

つまり、使用人に対して支給する給料、賞与、退職金については、原則としてその支給者の所得の計算上、必要経費の額に算入できることとされているからです。


役員給与が問題とされるポイントとは?

しかし、支払い先が役員ともなるとまったく話が変わってきます。
主な理由としてあげられているのは、以下の3点です。

・役員は使用人と異なり、法人からの業務の委任を受けて執行していること

・その報酬の額をある程度自由に決定しうる立場にあること

・その恣意的な決定が可能なことによって、課税の公平性が失われる可能性があること


ひとつひとつみていくことにしましょう。

まず、
・ 役員は使用人と異なり、法人からの業務の委任を受けて執行していること
とはどういうことなのでしょうか。

役員の任期は通常、定款によって定められています。会社法によると、役員の任期は最長10年までとなったが、その任期の期間中においては、その職務は会社の経営について、株主からの業務委任契約ということになります。したがって、日給いくら、時間給いくら、月給いくらといったように、事業主との雇用契約によって、業務をこなしている使用人とは、支払っている支出の内容がまったく、似て非なるものなのです。

>> 次ページでは、 役員給与が問題とされるポイントについてさらに解説 >>

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