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田中卓也税理士事務所は単なる記帳代行や税務申告といった作業を行うだけの税理士事務所ではなく、保険・不動産・金融・年金といった各分野のスペシャリストが集合した財務会計全般のショッピングモールのような存在であり、経営者・個人事業主のためのワンストップサービスを提供することが可能です。

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コラム 年末調整・源泉徴収

年末調整の時期になると、必ず質問として出てくるのが、「課税対象となる給料の範囲」についての質問です。

「月額10万円まで税金がからない」という都市伝説はホントウか??

特に、交通費については「月額10万円までOK」ということはよく知られているのですが10万円までであれば、いくらでもOKかというとそういうことではありません。

税務署などで配布されている「源泉徴収のあらまし」によると、「月額10万円までOK」の注意事項として「合理的な運賃等の額」とされています。

「合理的な運賃等の額」とは、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃または料金の額とされていて、いわゆる新幹線通勤はOKだが、グリーン車料金は含まれないことが所得税基本通達でも明記されています。


自転車通勤や自動車通勤でも認められる通勤費の非課税項目!!

自転車や自動車を使用し通勤した場合の「合理的な運賃等の額」も通勤距離に応じて、定めがあり、「源泉徴収のあらまし」などに明記されています。

幣所ではそのあたりの会計処理についてもきちんとフォロー(お試し相談)いたします。


「交通費込み」で給料を支払うと従業員は不満タラタラ??

もうひとつ、質問として多いのが、「交通費込み」で支払われる場合に課税対象になる?ならない?という質問です。

これについては、所得税法9条に「給与所得を有する者で通勤するものが、その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(アンダーライン筆者)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」という規定があります。

ポイントとなるのは、条文の真ん中あたり「通常の給与に加算して受ける通勤手当」という箇所です。
つまり、「交通費込み」で区分がされずに支払われている給与、本俸に含まれて支払われている給与については全額課税の対象とされてしまう、つまり、年収にカウントされてしまうのです。


>> 次ページでは、交通費の根本的な解決方法について解説 >>

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