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コラム マイホームと税金

住宅ローン控除制度が年末で期限をむかえます。

現在、幣所の相談案件として多いのが、「現在住宅ローン控除の適用を受けている方」からのご質問です。

たとえば、・・・
「昨年ようやく念願のマイホームを手に入れました。しかし、年明けに会社から地方への転勤の辞令が出され、単身赴任するべきか、家族全員で赴任すべきか迷っています。税務上の取り扱いが相違するのであれば教えてください」
というものです。

どう考えますか?

住み続けないと受けられない??住宅ローン控除

上記のように、やっとの思いで手にいれた憧れのマイホームも、転勤などの理由により居住できなくなるケースがあります。

住宅ローン控除を受けるための要件として、
・ その家屋の新築の日6ヶ月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日までに引き続き居住していること
が、あるからです。

したがって、投資用マンションの購入のための借り入れが住宅ローン控除がNGであるように、居住していなければ、住宅ローン控除は受けることができないのが原則です。

上記のケースであれば、最初の居住年は住宅ローン控除の対象になりますが、問題は2年目以降ですね。

住宅ローン控除、転勤時の救済措置

転勤命令など自己の力ではどうすることもできないことがあります。

税務上の規定では
・ その家屋の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により
・ 配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしてない場合
・ 取得の日から6ヶ月以内に親族が入居し(その後も引き続き居住し)
・ そのやむを得ない事情が解消した後は、共にその家屋に居住する
と認められるときには、

その家屋の所有者が入居し、引き続き居住しているものとして取り扱う旨も定められています。

つまり、住宅ローン控除の継続適用が可能なのです。


>> 次ページでは、 単身赴任と家族引越の住宅ローン控除の違いについて解説 >>

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