東京・豊島区の税理士事務所、田中卓也税理士事務所(会計事務所)が、経営者・個人事業主のお力になります!
田中卓也税理士事務所はショッピングモールのような財務会計スペシャリストの複合体です。経営者・個人事業主のためのワンストップサービスプロバイダとして、税務・会計の問題だけではなく保険の見直し・不動産の購入・売却・住み替え相談など総合的に承っております。
田中卓也税理士事務所は単なる記帳代行や税務申告といった作業を行うだけの税理士事務所ではなく、保険・不動産・金融・年金といった各分野のスペシャリストが集合した財務会計全般のショッピングモールのような存在であり、経営者・個人事業主のためのワンストップサービスを提供することが可能です。
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飲食費について寄せられた質問
飲食費について寄せられた質問
法人
や
個人事業主
に記帳指導をする場合において、特に質問が多いのが「飲食に関連する科目の分類」といえます。
一般的な会計ソフトの科目設定でも、
福利厚生費
・
会議費
・
接待
交際費
などなど、3項目も4項目もある場合があります。
ただ、一般的な注意点があるとすれば、以下の一点を注意すればいいでしょう。
その一点とは
「接待
交際費
にカウントするのか?しないのか?」
です。
なぜなら、法人税法上では、
交際費
に該当すると、損金に算入できない
(税務上の必要経費にならない)という規定があり、
個人事業主
でも、多額に上る
(一説には100万円を超過する)と、「家事関連費が含まれているのではないか」と、
税務署
からニラまれる
からです。
今回は、
法人の視点からみた
交際費
の取扱い
について解説します。
税務上の交際費は一般的な交際費の概念より広い
まず、
税法に規定する
交際費
ですが、租税特別措置法61条の4に以下のように規定されています。
「
交際費
等とは、
交際費
、
接待費
、機密費
その他の費用
で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等
に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
」(下線部分は筆者)
つまり、「その他の費用」と規定することにより、
福利厚生費
・
会議費
・
接待
交際費
などの科目如何によらず、と解釈され、「その他事業に関係のある者等」と規定することにより、従業員目的の接待・供応の場合には、
交際費
として取り扱わなければいけない
ケースがでてくるということです。
5000円以下の飲食費は交際費として処理しなくていいと聞いたのだけど
ところが、平成18年の税制改正で、「1人あたり5000円以下の飲食費」は
交際費
の範囲に含めなくていい
とされました。(現行〜平成22年3月31日まで)
ところが、接待の現場では、「手土産を持たせた場合はどうなるのか」「送迎費は含めていいのか?いけないのか?」「中〆した以降の2次会費用の取扱いは?」などの質問が寄せられました。
>> 次ページでは、 接待現場での費用の考え方についてさらに解説 >>
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