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コラム 確定申告と税金
医療費から控除される保険金って、な〜に?

前ページの算式の気になる点として、もうひとつ、保険金、損害賠償金などで補てんされる金額という部分があるのではないでしょうか。
これは税法上、以下のように規定されています。

(1)社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
(2)損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)
(3)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
(4)その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

一方、この保険金等に含まれないものもあります。
それは以下のような例示規定となっています。

(1)死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2)社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3)使用者その他の者から支払を受ける見舞金等

とくに、出産育児一時金と出産手当金は同じ、健康保険法の規定により支給を受けるものなのですが、処理が正反対となっています。注意してください。

ミニコラム〜誰に対する医療費までが控除の対象になるのか?(補足)

一番最初に紹介した医療費控除の内容をもう一度見てください。
その他親族の医療費を支払った場合」とあり、「その他扶養親族の医療費を支払った場合」という規定ではありません。
したがって、経済的に自立しているこどもに対する医療費を支払った場合にでも所得控除の対象とすることができます。

○ 医療費控除による節税は「誰が医療費を支払ったか」もポイント
しかし、主語と述語だけを取り上げると以下のような解釈もできます。
納税者が、〜中略〜医療費を支払った場合
読んで字のごとくなのですが、納税者が医療費を支払った場合に、納税者の医療費控除とすることができるという規定になっています。
したがって、各種マネー雑誌に散見されている、「医療費控除の付け替えは自由。一番納税額の大きい人にまとめて医療費控除を受けよう」というような記述は間違いであるといえます。
医療費控除を上手に活用しようと思ったら、「医療費を誰が支払うか」というところから節税策ははじまっているのです。

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